森林法 第8条(地域森林計画等の遵守)
- 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
- 2.森林管理局長は、前条第一項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地域森林計画等の遵守とは何ですか?
定義地域森林計画等の遵守とは、森林法第8条に定められた規定で、「森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第8条(地域森林計画等の遵守)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第8条の条文原文は「森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をする…」で始まります。
- 森林法第8条は第二章 森林計画等に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第8条の前の条は森林法第7条の2です。
- 森林法第8条の次の条は森林法第9〜10条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/8