森林法 第51条(裁定の申請)
前条第一項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。但し、同項の認可があつた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
裁定の申請とは何ですか?
定義裁定の申請とは、森林法第51条に定められた規定で、「前条第一項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第51条(裁定の申請)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第51条の条文原文は「前条第一項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府…」で始まります。
- 森林法第51条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第51条の前の条は森林法第50条です。
- 森林法第51条の次の条は森林法第52条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/51