森林法 第52条(意見書の提出)
- 都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、二十日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
この条文の基本情報
意見書の提出とは何ですか?
定義意見書の提出とは、森林法第52条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、二十日を下らない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第52条(意見書の提出)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第52条の条文原文は「都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、二十日を下らない…」で始まります。
- 森林法第52条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第52条の前の条は森林法第51条です。
- 森林法第52条の次の条は森林法第53条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/52