森林法 第53条(裁定)
- 使用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
- 一使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積
- 二設定すべき使用権の内容及び存続期間
- 三使用の時期
- 四補償金の額並びにその支払の時期及び方法
- 2.都道府県知事は、前項第一号及び第二号に掲げる事項については、申請の範囲内で、且つ、第五十条第一項の搬出又は設備のため必要な限度で、前項第四号に掲げる事項については、あらかじめ収用委員会の意見を聞き、これに基いて裁定をしなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び前条第一項の通知を受けた者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
この条文の基本情報
裁定とは何ですか?
定義裁定とは、森林法第53条に定められた規定で、「使用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第53条(裁定)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第53条の条文原文は「使用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 森林法第53条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第53条の前の条は森林法第52条です。
- 森林法第53条の次の条は森林法第54条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/53