森林法 第55条(収用の請求)
- 使用権が設定された場合において、その土地の使用が三年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができる。この場合において、土地の一部が収用されることによつて残地を従来用いていた目的に供することが著しく困難となるときは、その土地の所有者は、その全部の収用に関する協議を求めることができる。
- 2.前項の場合には、第五十一条本文及び第五十二条の規定を準用する。この場合において、第五十一条中「同項の認可を受けた者」とあるのは、「第五十五条第一項の協議を求めた者」と読み替えるものとする。
- 3.前項において準用する第五十一条の裁定においては、その収用の可否を定め、収用すべき旨の裁定においては更に左に掲げる事項を定めなければならない。
- 一収用すべき土地の所在、地番、地目及び面積
- 二収用の時期
- 三補償金の額並びにその支払の時期及び方法
- 4.前項の裁定については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
収用の請求とは何ですか?
定義収用の請求とは、森林法第55条に定められた規定で、「使用権が設定された場合において、その土地の使用が三年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第55条(収用の請求)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第55条の条文原文は「使用権が設定された場合において、その土地の使用が三年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使…」で始まります。
- 森林法第55条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第55条の前の条は森林法第54条です。
- 森林法第55条の次の条は森林法第56条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/55