森林法 第56条(収用の効果)
前条第三項の収用すべき旨の裁定があつたときは、その裁定において定められた収用の時期に、収用する者は、その土地の所有権を取得し、その他の権利は、消滅する。
この条文の基本情報
収用の効果とは何ですか?
定義収用の効果とは、森林法第56条に定められた規定で、「前条第三項の収用すべき旨の裁定があつたときは、その裁定において定められた収用の時期に、収用する者は、その土地の所有権を取得し、その他の権利は、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第56条(収用の効果)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第56条の条文原文は「前条第三項の収用すべき旨の裁定があつたときは、その裁定において定められた収用の時期に、収用する者は、その土地の所有権を取得し、その他の権利は、消滅する。」で始まります。
- 森林法第56条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第56条の前の条は森林法第55条です。
- 森林法第56条の次の条は森林法第57条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/56