森林法 第57条(協議がととのつた場合)
第五十条第一項又は第五十五条第一項の規定による協議がととのつた場合において、その当事者が、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその協議において定められた第五十三条第一項各号の事項又は第五十五条第三項各号の事項を都道府県知事に届け出たときは、その届け出たところに従い、使用権を設定すべき旨の裁定又は収用すべき旨の裁定があつたものとみなす。但し、第五十条第一項の規定による協議については、同項の認可があつた日から六箇月以内に届け出た場合に限る。
この条文の基本情報
協議がととのつた場合とは何ですか?
定義協議がととのつた場合とは、森林法第57条に定められた規定で、「第五十条第一項又は第五十五条第一項の規定による協議がととのつた場合において、その当事者が、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその協議において定められた第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第57条(協議がととのつた場合)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第57条の条文原文は「第五十条第一項又は第五十五条第一項の規定による協議がととのつた場合において、その当事者が、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその協議において定められた第…」で始まります。
- 森林法第57条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第57条の前の条は森林法第56条です。
- 森林法第57条の次の条は森林法第58条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/57