森林法 第59条(使用の廃止による損失の補償)
- 第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第一項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。
- 2.土地の所有者又は関係人は、前項の規定による損失の補償について土地の使用を廃止した者と協議がととのわず、又は協議することができないときは、都道府県知事に裁定の申請をすることができる。この場合には、第五十二条並びに第五十三条第一項第四号、第二項及び第三項の規定を準用する。
- 3.前項において準用する第五十三条第三項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。
この条文の基本情報
使用の廃止による損失の補償とは何ですか?
定義使用の廃止による損失の補償とは、森林法第59条に定められた規定で、「第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第一項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第59条(使用の廃止による損失の補償)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第59条の条文原文は「第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第一項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失…」で始まります。
- 森林法第59条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第59条の前の条は森林法第58条です。
- 森林法第59条の次の条は森林法第60条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/59