森林法 第60条(訴訟)
この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から六十日以内に、訴を提起することができる。この場合には、第五十条第一項の認可を受けた者、土地の所有者又は関係人を被告としなければならない。
この条文の基本情報
訴訟とは何ですか?
定義訴訟とは、森林法第60条に定められた規定で、「この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から六十日以内に、訴を提起することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第60条(訴訟)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第60条の条文原文は「この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から六十日以内に、訴を提起することができ…」で始まります。
- 森林法第60条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第60条の前の条は森林法第59条です。
- 森林法第60条の次の条は森林法第61条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/60