森林法 第61条(供託)
- 土地を使用し、又は収用する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補償金を供託することができる。
- 一補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
- 二土地を使用し、又は収用する者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき(土地を使用し、又は収用する者に過失があるときを除く。)。
- 三土地を使用し、又は収用する者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
この条文の基本情報
供託とは何ですか?
定義供託とは、森林法第61条に定められた規定で、「土地を使用し、又は収用する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補償金を供託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第61条(供託)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第61条の条文原文は「土地を使用し、又は収用する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補償金を供託することができる。」で始まります。
- 森林法第61条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第61条の前の条は森林法第60条です。
- 森林法第61条の次の条は森林法第62条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/61