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森林法 第62条(協議又は裁定の失効)

土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議又は裁定は、その時以後その効力を失う。但し、土地の所有者及び関係人が損害賠償の請求をすることを妨げない。

この条文の基本情報

協議又は裁定の失効とは何ですか?

定義協議又は裁定の失効とは、森林法第62条に定められた規定で、「土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第62条(協議又は裁定の失効)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第62条の条文原文は「土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。」で始まります。
  3. 森林法第62条は第四章に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第62条の前の条は森林法第61条です。
  7. 森林法第62条の次の条は森林法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/62

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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