森林法 第63条(原状回復の義務)
使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。
この条文の基本情報
原状回復の義務とは何ですか?
定義原状回復の義務とは、森林法第63条に定められた規定で、「使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第63条(原状回復の義務)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第63条の条文原文は「使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して…」で始まります。
- 森林法第63条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第63条の前の条は森林法第62条です。
- 森林法第63条の次の条は森林法第64条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/63