森林法 第64条(土地収用法の準用)
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百三条(危険負担)、第百四条(担保物権と補償金等又は替地)、第百六条第一項、第三項及び第四項(買受権)並びに第百七条(買受権の消滅)の規定は、この章の規定による使用又は収用に係る土地に準用する。この場合において、同法第百六条第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の日から二十年以内」とあるのは「収用の時期から十五年以内」と、「事業の認定の告示の日から十年」とあるのは「収用の時期から五年」と、「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と、「事業の認定の告示の日から二十年の」とあるのは「収用の時期から十五年の」と、「第七十六条第一項」とあるのは「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五十五条第一項後段」と、同条第三項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地収用法の準用とは何ですか?
定義土地収用法の準用とは、森林法第64条に定められた規定で、「土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百三条(危険負担)、第百四条(担保物権と補償金等又は替地)、第百六条第一項、第三項及び第四項(買受権)並びに第百七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第64条(土地収用法の準用)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第64条の条文原文は「土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百三条(危険負担)、第百四条(担保物権と補償金等又は替地)、第百六条第一項、第三項及び第四項(買受権)並びに第百七条…」で始まります。
- 森林法第64条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第64条の前の条は森林法第63条です。
- 森林法第64条の次の条は森林法第65条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/64