森林法 第65条(水の使用権の使用)
この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。
この条文の基本情報
水の使用権の使用とは何ですか?
定義水の使用権の使用とは、森林法第65条に定められた規定で、「この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第65条(水の使用権の使用)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第65条の条文原文は「この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。」で始まります。
- 森林法第65条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第65条の前の条は森林法第64条です。
- 森林法第65条の次の条は森林法第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/65