森林法 第67条(流送木竹のための立入)
森林から水流によつて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
流送木竹のための立入とは何ですか?
定義流送木竹のための立入とは、森林法第67条に定められた規定で、「森林から水流によつて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第67条(流送木竹のための立入)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第67条の条文原文は「森林から水流によつて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。」で始まります。
- 森林法第67条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第67条の前の条は森林法第66条です。
- 森林法第67条の次の条は森林法第68条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/67