森林法 第68条(設置及び所掌事務)
- 都道府県に都道府県森林審議会を置く。
- 2.都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
- 3.都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。
この条文の基本情報
設置及び所掌事務とは何ですか?
定義設置及び所掌事務とは、森林法第68条に定められた規定で、「都道府県に都道府県森林審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第68条(設置及び所掌事務)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第68条の条文原文は「都道府県に都道府県森林審議会を置く。」で始まります。
- 森林法第68条は第五章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第68条の前の条は森林法第67条です。
- 森林法第68条の次の条は森林法第69条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/68