森林法 第70条(組織)
- 都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。
- 2.委員は、第六十八条第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
- 3.委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、森林法第70条に定められた規定で、「都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第70条(組織)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第70条の条文原文は「都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。」で始まります。
- 森林法第70条は第五章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第70条の前の条は森林法第69条です。
- 森林法第70条の次の条は森林法第71条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/70