森林法 第71条(会長)
- 都道府県森林審議会の会長は、前条第一項の委員が互選した者をもつて充てる。
- 2.会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
- 3.会長に事故があるときは、第一項の委員が互選した者がその職務を代行する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、森林法第71条に定められた規定で、「都道府県森林審議会の会長は、前条第一項の委員が互選した者をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第71条(会長)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第71条の条文原文は「都道府県森林審議会の会長は、前条第一項の委員が互選した者をもつて充てる。」で始まります。
- 森林法第71条は第五章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第71条の前の条は森林法第70条です。
- 森林法第71条の次の条は森林法第72条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/71