水産資源保護法 第87条(水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置)
- この法律の施行の際現に第二百六十三条の規定による改正前の水産資源保護法(以下この条において「旧水産資源保護法」という。)第十六条の規定により都道府県知事が管理している保護水面については、第二百六十三条の規定による改正後の水産資源保護法(以下この条において「新水産資源保護法」という。)第十五条第一項の規定により当該都道府県知事が指定した保護水面とみなして、新水産資源保護法第十六条の規定を適用する。
- 2.この法律の施行の際現に旧水産資源保護法第十五条第一項の規定によりされている指定の申請は、新水産資源保護法第十五条第二項の規定によりされた協議の申出及び新水産資源保護法第十七条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。
- 3.施行日前に旧水産資源保護法第十七条第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新水産資源保護法第十七条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
- 4.施行日前に旧水産資源保護法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が命令をした場合については、新水産資源保護法第二十二条第三項の規定は、適用しない。
- 5.施行日前に旧水産資源保護法第三十条の規定により得た報告の結果については、新水産資源保護法第三十条第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置とは、水産資源保護法第87条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に第二百六十三条の規定による改正前の水産資源保護法(以下この条において「旧水産資源保護法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第87条(水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第87条の条文原文は「この法律の施行の際現に第二百六十三条の規定による改正前の水産資源保護法(以下この条において「旧水産資源保護法」という。」で始まります。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/87
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。