ブックマーク無料で登録

水産資源保護法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産資源保護法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 水産資源保護法第一章 総則が属する水産資源保護法の法令番号は昭和二十六年法律第三百十三号です。
  3. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  4. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(この法律の目的)

第1条

この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条

公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。

第三条

第3条

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。

水産資源保護法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる