(この法律の目的)
第1条
この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。
(この法律の目的)
この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。
第三条
公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)