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水産資源保護法 第三章 水産資源の調査

第32条〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産資源保護法第三章 水産資源の調査は、第32条〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 水産資源保護法第三章 水産資源の調査が属する水産資源保護法の法令番号は昭和二十六年法律第三百十三号です。
  3. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  4. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(水産資源の調査)

第32条

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。

(報告の徴収等)

第33条

農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告させることができる。

2都道府県知事は、前項の規定により得た報告の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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