第三十四条
第34条
国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一都道府県知事が管理計画に基づいて行う保護水面の管理に要する費用
二溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者(第二十七条第一項の規定による除害工事の命令を受けた者を除く。)が、当該水面において、第二十六条第二項に規定する施設を設置し、又は改修するのに要する費用
三機構以外の者が溯河魚類のうちさけ又はますの人工ふ化放流事業を行うのに要する費用
第三十四条
国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一都道府県知事が管理計画に基づいて行う保護水面の管理に要する費用
二溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者(第二十七条第一項の規定による除害工事の命令を受けた者を除く。)が、当該水面において、第二十六条第二項に規定する施設を設置し、又は改修するのに要する費用
三機構以外の者が溯河魚類のうちさけ又はますの人工ふ化放流事業を行うのに要する費用
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)