水産資源保護法 第34条
- 国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
- 一都道府県知事が管理計画に基づいて行う保護水面の管理に要する費用
- 二溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者(第二十七条第一項の規定による除害工事の命令を受けた者を除く。)が、当該水面において、第二十六条第二項に規定する施設を設置し、又は改修するのに要する費用
- 三機構以外の者が溯河魚類のうちさけ又はますの人工ふ化放流事業を行うのに要する費用
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第34条は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第34条の条文原文は「国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費用の一部を補助することができる。」で始まります。
- 水産資源保護法第34条は第四章 補助に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第34条の前の条は水産資源保護法第33条です。
- 水産資源保護法第34条の次の条は水産資源保護法第35条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/34