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水産資源保護法 第35条(水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員)

  1. 農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする。
  2. 2.都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる。

この条文の基本情報

水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員とは何ですか?

定義水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員とは、水産資源保護法第35条に定められた規定で、「農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法第35条(水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法第35条の条文原文は「農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水…」で始まります。
  3. 水産資源保護法第35条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  5. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産資源保護法第35条の前の条は水産資源保護法第34条です。
  7. 水産資源保護法第35条の次の条は水産資源保護法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313
  • 本サイト収録水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/35

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