第四十一条
第41条
第五条から第七条までの規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第四十一条
第五条から第七条までの規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第四十二条
第十三条第一項の許可を受けないで、同項の輸入をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十四条第一項、第十五条又は第二十七条第一項の規定による命令に違反した者
二第十四条第二項若しくは第三項又は第二十八条の規定に違反した者
三第二十二条第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者
四第二十六条第一項又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者
第四十四条
第四十一条又は前条第二号(第二十八条に係る部分に限る。)の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第四十五条
第四十一条から第四十三条までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二第二十六条第三項の規定に違反した者
三第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第四十一条から第四十三条まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)