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水産資源保護法 第43条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十四条第一項、第十五条又は第二十七条第一項の規定による命令に違反した者
  3. 二第十四条第二項若しくは第三項又は第二十八条の規定に違反した者
  4. 三第二十二条第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者
  5. 四第二十六条第一項又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法第43条は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 水産資源保護法第43条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  5. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産資源保護法第43条の前の条は水産資源保護法第42条です。
  7. 水産資源保護法第43条の次の条は水産資源保護法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313
  • 本サイト収録水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/43

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