水産資源保護法 第44条
第四十一条又は前条第二号(第二十八条に係る部分に限る。)の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第44条は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第44条の条文原文は「第四十一条又は前条第二号(第二十八条に係る部分に限る。」で始まります。
- 水産資源保護法第44条は第六章 罰則に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第44条の前の条は水産資源保護法第43条です。
- 水産資源保護法第44条の次の条は水産資源保護法第45条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/44