水産資源保護法 第45条
第四十一条から第四十三条までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第45条は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第45条の条文原文は「第四十一条から第四十三条までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。」で始まります。
- 水産資源保護法第45条は第六章 罰則に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第45条の前の条は水産資源保護法第44条です。
- 水産資源保護法第45条の次の条は水産資源保護法第46条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/45