水産資源保護法 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 二第二十六条第三項の規定に違反した者
- 三第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第46条は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水産資源保護法第46条は第六章 罰則に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第46条の前の条は水産資源保護法第45条です。
- 水産資源保護法第46条の次の条は水産資源保護法第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/46