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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水産資源保護法 第五節 水産動植物の種苗の確保

第30条〜第31条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産資源保護法第五節 水産動植物の種苗の確保は、第30条〜第31条の全 2 条で構成されています。
  2. 水産資源保護法第五節 水産動植物の種苗の確保が属する水産資源保護法の法令番号は昭和二十六年法律第三百十三号です。
  3. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  4. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(届出の義務)

第30条

別タブ ↗

農林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。その業を廃止したときも、同様とする。

(生産及び配付の指示)

第31条

別タブ ↗

農林水産大臣は、前条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物の種苗の生産又は配付につき必要な指示をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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