水産資源保護法 第30条(届出の義務)
農林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。その業を廃止したときも、同様とする。
この条文の基本情報
届出の義務とは何ですか?
定義届出の義務とは、水産資源保護法第30条に定められた規定で、「農林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第30条(届出の義務)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第30条の条文原文は「農林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届…」で始まります。
- 水産資源保護法第30条は第五節 水産動植物の種苗の確保に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第30条の前の条は水産資源保護法第29条です。
- 水産資源保護法第30条の次の条は水産資源保護法第31条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/30