水産資源保護法 第29条(公共の用に供しない水面)
公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第二十五条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。
この条文の基本情報
公共の用に供しない水面とは何ですか?
定義公共の用に供しない水面とは、水産資源保護法第29条に定められた規定で、「公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第二十五条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第29条(公共の用に供しない水面)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第29条の条文原文は「公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第二十五条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができ…」で始まります。
- 水産資源保護法第29条は第四節 溯河魚類の保護培養に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第29条の前の条は水産資源保護法第28条です。
- 水産資源保護法第29条の次の条は水産資源保護法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/29