水産資源保護法 第28条(内水面におけるさけの採捕禁止)
内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者又は漁業法第百十九条第一項若しくは第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
内水面におけるさけの採捕禁止とは何ですか?
定義内水面におけるさけの採捕禁止とは、水産資源保護法第28条に定められた規定で、「内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者又は漁業法第百十九条第一項若しくは第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第28条(内水面におけるさけの採捕禁止)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第28条の条文原文は「内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者又は漁業法第百十九条第一項若しくは第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に…」で始まります。
- 水産資源保護法第28条は第四節 溯河魚類の保護培養に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第28条の前の条は水産資源保護法第27条です。
- 水産資源保護法第28条の次の条は水産資源保護法第29条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/28