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水産資源保護法 第31条(生産及び配付の指示)

農林水産大臣は、前条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物の種苗の生産又は配付につき必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

生産及び配付の指示とは何ですか?

定義生産及び配付の指示とは、水産資源保護法第31条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法第31条(生産及び配付の指示)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法第31条の条文原文は「農林水産大臣は、前条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物…」で始まります。
  3. 水産資源保護法第31条は第五節 水産動植物の種苗の確保に置かれています。
  4. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  5. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産資源保護法第31条の前の条は水産資源保護法第30条です。
  7. 水産資源保護法第31条の次の条は水産資源保護法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313
  • 本サイト収録水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/31

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