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水産資源保護法 第32条(水産資源の調査)

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。

この条文の基本情報

水産資源の調査とは何ですか?

定義水産資源の調査とは、水産資源保護法第32条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法第32条(水産資源の調査)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法第32条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を…」で始まります。
  3. 水産資源保護法第32条は第三章 水産資源の調査に置かれています。
  4. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  5. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産資源保護法第32条の前の条は水産資源保護法第31条です。
  7. 水産資源保護法第32条の次の条は水産資源保護法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313
  • 本サイト収録水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/32

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