水産資源保護法 第33条(報告の徴収等)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告させることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により得た報告の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、水産資源保護法第33条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第33条(報告の徴収等)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第33条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告…」で始まります。
- 水産資源保護法第33条は第三章 水産資源の調査に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第33条の前の条は水産資源保護法第32条です。
- 水産資源保護法第33条の次の条は水産資源保護法第34条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/33