水産資源保護法 第3条
公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第3条は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第3条の条文原文は「公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。」で始まります。
- 水産資源保護法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第3条の前の条は水産資源保護法第2条です。
- 水産資源保護法第3条の次の条は水産資源保護法第4条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/3