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水産資源保護法 第4条(水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。
  2. 一水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止
  3. 二水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止
  4. 三水産動植物の移植に関する制限又は禁止
  5. 2.前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。
  6. 3.前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の拘禁刑、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の拘禁刑、十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。
  7. 4.第一項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物及び同項第三号の水産動植物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。
  8. 5.農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
  9. 6.都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  10. 7.都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会(内水面漁場管理委員会を置く都道府県の管轄に属する内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する内水面をいう。以下同じ。)に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会)の意見を聴かなければならない。
  11. 8.農林水産大臣は、第一項第一号又は第二号に掲げる事項に関する農林水産省令又は規則であつて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川(以下「河川」という。)又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により国土交通大臣が指定した土地(以下「指定土地」という。)に係るものを定め、又は認可しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
  12. 9.農林水産大臣は、第一項第一号に掲げる事項に関する農林水産省令を定め、又は規則を認可しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令とは何ですか?

定義水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令とは、水産資源保護法第4条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法第4条(水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法第4条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。」で始まります。
  3. 水産資源保護法第4条は第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に置かれています。
  4. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  5. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産資源保護法第4条の前の条は水産資源保護法第3条です。
  7. 水産資源保護法第4条の次の条は水産資源保護法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313
  • 本サイト収録水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/4
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