水産資源保護法 本文
- この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第二十四条、第三十二条、第三十四条及び第三十七条第三号の規定並びに第三十九条及び第四十一条の規定中第三十七条第三号の違反行為に関する部分の施行期日は、昭和二十七年四月一日以後でなければならない。
- 2.改正前の漁業法第六十五条第一項の規定に基いて農林水産大臣又は都道府県知事が定めた省令又は規則でこの法律施行の際現に効力を有するもののうち、改正前の漁業法第六十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に関するものは第四条及び改正後の漁業法第六十五条第一項の規定に基いて、改正前の漁業法第六十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に関するものは第四条の規定に基いて定められたものとみなす。
- 3.水産資源枯渇防止法(昭和二十五年法律第百七十一号)は、廃止する。
- 4.この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法本文は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法本文の条文原文は「この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第二十四条、第三十二条、第三十四条及び第三十七条第三号の規定並びに…」で始まります。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/main
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