連合国財産の返還等に関する政令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.左に掲げる命令は、廃止する。
- 3.この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 4.旧連合国財産の返還等に関する件(以下「旧勅令」という。)は、この政令施行前主務大臣が旧勅令第二条第一項の規定に基いて命じた返還その他必要な措置については、この政令施行後においても、なおその効力を有する。
- 5.この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る返還その他必要な措置を完了した財産は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
- 6.旧敵産管理人が選任された際その管理に付せられた財産で連合国等支配法人が当該管理に付せられた時に有していたもの及び第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が旧勅令第二条第一項の規定により返還されたことに因り連合国人等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたものは、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
- 7.この政令施行前旧連合国財産の保全に関する件第四条第一項の規定によつてされた主務大臣の許可は、第四条第一項又は第四項の規定によつてされた主務大臣の許可とみなす。
- 8.この政令施行の際旧敵産管理法施行令第四条第一項又は旧連合国財産の保全に関する件第五条の二第一項の規定により選任されている管理人は、連合国財産の管理については、第八条第一項の規定により選任された管理人とみなす。
- 9.この政令施行前連合国財産である電話加入権を当該電話加入権の旧所有者であつた連合国人に返還した場合において、当該連合国人が電話加入権に代えて取得した電話の設備及びサービスに係る権利は、第十五条第二項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利とみなし、返還された当該電話加入権は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。
- 10.主務大臣は、前項の電話加入権を告示する。
- 11.この政令施行前旧耕地整理法、都市計画法、特別都市計画法又は土地改良法の規定により連合国財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われた場合において、その従前の土地は、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産である土地については連合国財産には含まれないものとし、連合国財産である権利の目的物である土地については連合国財産である権利の目的物ではないものとする。この場合において、旧耕地整理法第三十条第一項(都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付され、又は土地改良法第五十二条第一項の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。
- 12.この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産(不動産、動産、公債等及び持分に限る。)の返還をした者は、主務省令で定める手続により、旧敵産管理人、当該財産の旧所有者又はその者のために当該財産を売却した者が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
- 13.第十九条第六項の規定は、前項の場合について準用する。
- 14.連合国財産の上に存した先取特権、質権又は抵当権でこの政令施行前旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和二十二年大蔵省令第二十五号。以下「旧規則」という。)第十三条第一項の規定により消滅したものは、同規則第八条第一項に規定する当該連合国財産の返還者が前項において準用する第十九条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
- 15.連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で旧規則第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項の規定により消滅したもののうち、当該連合国財産である権利が旧敵産管理人の管理に付せられた時又は政府若しくは日本人による不当な取扱に因り侵害された時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため旧勅令第二条第一項の命令に係る措置により新たに設定された権利の上に存する。
- 16.旧勅令第二条第一項の命令に係る措置による連合国財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失並びに旧規則第十三条第一項(同規則第十三条の二において準用する場合を含む。)の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。
- 17.まつ
- 18.まつ
- 19.まつ
- 20.主務大臣は、前項の規定による嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。
- 21.第三十一条第十項の規定は、前四項の規定による登記又は登録について準用する。
- 22.第三十二条第四項の規定は、この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置に基き連合国財産の返還を受けた者又は同令第一条第一項に掲げる連合国財産である電話加入権の返還を受けた者が、この政令施行後これらの財産を譲渡する場合について準用する。
- 23.第三十二条第五項の規定は、この政令施行前旧勅令第二条第一項の命令に係る措置として連合国財産の返還をした者が附則第十三項において準用する第十九条第六項の規定により支払を受ける金額について準用する。
- 24.帝国製糸が改正前のジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令第九条の規定により富士紡績株式会社(本店の所在地 東京都中央区。以下「富士紡績」という。)から無償で財産の譲渡を受けたことに因り生じた益金に対する法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)上の取扱については、なお従前の例による。
- 25.富士紡績が改正前のジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令第九条の規定により無償で帝国製糸に財産を譲渡したことに因り生じた損金に対する法人税法又は地方税法上の取扱については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令本文は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。