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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の68(審査の申請)

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  1. 次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。
  2. 一第五十五条の六に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
  3. 二第五十五条の七第二項の規定による書籍等の閲覧の禁止
  4. 三第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
  5. 四第五十五条の三十一の規定による保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品の交付を許さない処分
  6. 五第五十五条の四十三第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止
  7. 六第五十五条の五十第一項の規定による隔離
  8. 七第五十五条の六十一、第五十五条の六十二又は第五十五条の六十五の規定による信書の発受又は文書図画の交付の差止め又は制限
  9. 八第五十五条の六十四第五項前段の規定による発受差止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)
  10. 2.前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。

この条文の基本情報

審査の申請とは何ですか?

定義審査の申請とは、出入国管理及び難民認定法第55条の68に定められた規定で、「次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の68(審査の申請)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の68の条文原文は「次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の68は第七節 不服申立てに置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の68の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の67です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の68の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の69です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の68には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の68
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の68(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_68

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の68は、診療の不許可や隔離など入国者収容所長等の八類型の措置に不服がある者が、書面で出入国在留管理庁長官に審査の申請ができると定める。申請は本人が自らしなければならない。

Q · 入管の収容施設で診察を断られたら、どこかに不服を申し立てられるの?

できる。ただし書面で、本人名義で出す必要がある

出入国管理及び難民認定法第55条の68により、診療を受けることを許さない処分や診療の中止(5号)を含む八類型の措置に不服がある被収容者は、書面で出入国在留管理庁長官に審査の申請ができます。ただし同条第2項により、申請は本人が自らしなければならず、弁護士や家族が代理人として提出することはできません。支援者ができるのは事実の整理や書面内容の助言までです。申請期間は同節の別の規定で定められているため、最新の条文を必ず確認してください。

解説

収容施設の中で薬を出してもらえない。届いた手紙を渡してもらえない。礼拝を止められた。こうした扱いは長らく、施設の裁量の内側にあって外から手が出せないものと思われてきた。2024年6月に施行された入管法の新しい章が、その前提を壊した。本条は八つの類型を名指しで挙げ、その措置に不服があるなら書面で出入国在留管理庁長官に審査の申請ができると定める。診療の不許可も、隔離も、信書の差止めも、すべて土俵に乗る。ただし第2項に落とし穴がある。この申請は『これを行う者が自らしなければならない』。弁護士が代理人として代わりに出すことはできない。書面の中身を助言してもらうことはできても、名義と提出行為は本人のものだ。武器は渡された。だが引き金を引けるのは、中にいる本人の指だけである。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第55条の68は、被収容者に対する入国者収容所長等の措置のうち、宗教上の行為の制限、書籍等の閲覧禁止、自弁物品の不許可、保管私物等の交付不許可、診療の不許可・中止、隔離、信書等の差止め・制限、発受差止信書等の引渡し拒否の八類型について、出入国在留管理庁長官への書面による審査の申請を認め、申請は本人が自ら行うべきことを定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.措置を特定する いつ、誰から、どの措置を告げられたかを紙に書き出し、第1項の八類型のどれに当たるかを確認する。起算点は措置の告知があった日なので、日付の確定を最優先にする
  2. 2.支援者と事実を整理する 面会や信書で弁護士・支援団体に事実を伝え、書面の構成について助言を受ける。支援者は事実整理と資料提供に徹し、申請書の名義や提出行為は本人が担う
  3. 3.本人が書面を作成・提出する 本人の名義で、不服のある措置と理由を記載した書面を作成し、出入国在留管理庁長官宛てに提出する。代理人名義で出すと第2項の要件を欠く
  4. 4.提出記録を外部と共有する 提出日と内容の控えを残し、外部の支援者にも共有する。期間を過ぎた場合や八類型に当たらない場合は、苦情の申出や国家賠償請求など別ルートを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1入管の審査の申請とは?

収容施設での一定の措置に不服がある被収容者が、書面で出入国在留管理庁長官に審査を求める手続です。入管法55条の68が根拠です。

Q2入管 収容中 診察してもらえない 違法?

直ちに違法とは限りませんが、診療を許さない処分や診療の中止は審査の申請の対象です(入管法55条の68第1項5号)。書面で長官に申請できます。

Q3入管 審査の申請 対象になる措置は?

宗教上の行為の制限、書籍等の閲覧禁止、自弁物品の不許可、私物等の交付不許可、診療の不許可・中止、隔離、信書の差止め等、発受差止信書等の引渡し拒否の八類型です。

Q4入管 隔離 不服申立て できる?

できます。入管法55条の50第1項による隔離は、55条の68第1項6号で審査の申請の対象として明記されています。書面で本人が申請します。

Q5入管 手紙 渡してもらえない 不服申立ての方法

信書の発受や文書図画の交付の差止め・制限は7号、発受差止信書等の引渡しをしない処分は8号の対象です。本人が書面で長官に審査の申請をします。

Q6審査の申請 書面 日本語以外でもいい?

条文は書面であることのみを定めており、言語の扱いは条文上明らかではありません。施設の運用を確認し、支援者は翻訳や事実整理で補助するのが現実的です。

Q7入管 面会制限 不服申立て できる?

面会の制限は本条の八類型に列挙されていないため、審査の申請のルートには乗りません。苦情の申出や他の救済手段を検討する必要があります。

Q8入管 審査の申請 いつまで?

申請期間は本条ではなく同節の別の規定に置かれ、措置の告知があった日の翌日から起算します。短期のため、最新の条文で日数を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士に頼んで、代わりに出してもらうことはできないんですか?

できません。第2項が『これを行う者が自らしなければならない』と定めており、代理人名義の申請は認められません。弁護士にできるのは事実を整理し書面の中身を助言することまでで、名義と提出行為は本人のものです。実務のポイント:この『自ら』要件は刑事施設の不服申立てと同じ設計思想で、入管法側の解説がまだ薄い今は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の運用実務を調べた方が早いことがある。

Q2申請したら、収容中の扱いがもっと悪くなりませんか?

申請したことを理由に処遇を悪化させれば、それ自体が新たな争点になります。実務的にも、申請が出た事実が記録に残ること自体が抑止として働きます。実務のポイント:申請の内容と提出日を、面会や信書で外部の支援者にも共有しておく。中と外の両方に同じ日付の記録がある状態は最も動かしにくく、将来 国家賠償請求(国家賠償法1条)へ進むときも、この日付の連鎖が立証の背骨になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 『入管の決定に不服があるなら行政不服審査法で審査請求すればいい』という問いの立て方が、そもそもずれている。本条の審査の申請は入管法が自前で用意した手続であり、宛先も様式も期間もこの法律の側で決まる。最初に確かめるべきは不服の中身ではなく、どの法律のどの手続に乗るのかである。
  • 支援者の側から見れば『本人は日本語が書けないのだから、こちらが書いて出すのが親切』である。法律の側から見れば、それは第2項の要件に自ら傷をつける行為になる。この落差が、内容としては正しい申立てを、手続の入口で潰す。
  • 列挙が八つであることは、条文を読めば誰でも分かる。深刻なのはそこから先で、この八つに載っていない不満、たとえば面会の制限や居室の割当てに関する扱いは、この審査の申請というルートには乗らない。不服の重さではなく、不服の種類で入口が振り分けられている。
比較の観点この条文ほかの条文
根拠入管法55条の68:収容中の八類型の措置に対する審査の申請行政不服審査法:行政処分一般に対する審査請求
国家賠償法1条:違法な公権力行使による損害の賠償請求
対象第1項で列挙された八類型の措置に限定処分その他公権力の行使に当たる行為一般
公務員の違法な職務行為による損害
宛先出入国在留管理庁長官法律が定める審査庁
裁判所(国を被告とする訴訟)
申立人本人が自らしなければならない(第2項)代理人による審査請求が可能
代理人(弁護士)による訴訟が可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法・外國人收容管理規則

台湾では収容そのものの適否は裁判所が関与する仕組みが整えられている。収容中の処遇への不服手続の詳細は規則レベルの運用を確認する必要がある

韓国
출입국관리법 제56조의8

韓国では保護外国人が処遇について請願できる制度が法律に置かれており、日本の審査の申請と同種の機能を持つ

ドイツ
AufenthG § 62a

ドイツでは退去強制のための拘禁の執行を連邦法が大枠で定め、処遇の細目と不服手続は各州法に委ねられている

アメリカ
ICE PBNDS 2011 §6.2

米国では法律ではなく拘禁基準の中に苦情処理制度を置く方式で、法律に明記する日本とは法形式が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、収容中の知人から面会で『三週間前から胃が痛いと言っているのに診てもらえない』と告げられたら? 5号がまさにその類型である。ただし申請期間は措置の告知時から進んでいる。三週間前の不許可を今から拾えるのか、それとも直近の不許可を捉え直すのか、面会時間の残り十分で判断しなければならない。
  • 施設の職員として、規律維持のために隔離を判断した側にも、この条文は効く。6号の隔離は名指しで審査の対象であり、判断の理由と記録は後から庁長官に読まれる前提で書かれることになる。
  • 差し入れた本が渡らない。理由は告げられない。2号がその入口である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 措置の特定:何月何日、八類型のどれか、誰が告げたかを一枚の紙で確定させる2. 名義の確認:申請書は本人の名で、本人が書いて出す。支援者は事実整理と資料提供に徹する3. 書面で提出し、内容と提出日のメモを残して外部の支援者と共有する4. 期間を過ぎた、または八類型に当たらない場合は、苦情の申出や国家賠償請求(国家賠償法1条)といった別ルートへ切り替える

訴えられた側:1. 措置を告知した時点で、根拠条文・理由・日時・告知者を記録に残す。後から庁長官に読まれる前提で書く2. 特に5号(診療の不許可・中止)と6号(隔離)は、医療専門職の判断過程まで文書化しておく3. 申請が出たことを理由に処遇を変えない。変えた瞬間、元の争点より重い争点が生まれる4. 八類型に当たらない不満も受け止める窓口を用意する方が、結果として紛争の総量は減る

時効(請求できる期限):審査の申請の期間は本条ではなく同節の別の規定に置かれている(措置の告知があった日の翌日から起算する短期の期間。具体的日数は最新の条文をご確認ください)。起算点が『措置を受けた日』ではなく『告知があった日』である点、および隔離のように状態が続く措置では新たな措置ごとに期間が動く点に注意。金銭賠償を求める国家賠償請求は、国家賠償法4条を通じて民法724条の時効(知った時から3年、行為時から20年)で別に進行する

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 被収容者の処遇に関する規定を法律本体に整備する一環として新設。従来は省令レベルの運用に委ねられていた収容中の処遇について、不服申立ての対象を八類型として法律上明示し、出入国在留管理庁長官への審査の申請という固有の救済ルートを創設した

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:被収容者の処遇に関する規定を法律本体に整備する改正の一環として新設。八類型の措置について出入国在留管理庁長官への審査の申請を創設し、令和6年(2024年)6月10日に施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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