出入国管理及び難民認定法 第55条の46(養護のための措置等)
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- 入国者収容所長等は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、第五十五条の四十二の規定による医療上の措置に準じた措置をとるものとする。
- 2.入国者収容所長等は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、入国者収容所等の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。
この条文の基本情報
養護のための措置等とは何ですか?
定義養護のための措置等とは、出入国管理及び難民認定法第55条の46に定められた規定で、「入国者収容所長等は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、第五十五条の四十二の規定による医療上の措置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の46(養護のための措置等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の46の条文原文は「入国者収容所長等は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、第五十五条の四十二の規定による医療上の措置…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の46は第四節 保健衛生及び医療に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の46の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の45です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の46の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の47です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の46は、養護を要する被収容者に医療上の措置に準じた措置をとり、出産時はやむを得ない場合を除き施設外の病院等に入院させるよう入国者収容所長等に求める。
Q · 入管に収容されている人が出産するときは、施設の中で産むことになるの?
原則は外部の病院等へ入院。施設内対応は例外に限られる
出入国管理及び難民認定法第55条の46第2項は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、入国者収容所等の外にある病院・診療所・助産所に入院させるものとすると定めています。施設内での対応は例外です。また第1項は、老人・妊産婦・身体虚弱者その他養護を必要とする被収容者について、第55条の42の医療上の措置に準じた措置をとることを入国者収容所長等に求めています。
解説
入管施設に収容されている人が妊娠していると分かったとき、何が起きるか。多くの人は「収容所の中で出産するしかないのだろう」と想像する。だが本条2項は逆を命じている。被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、施設の外の病院・診療所・助産所に入院させる、これは入国者収容所長等の「ものとする」義務であって、単なる努力目標ではない。1項はさらに範囲が広い。老人、妊産婦、身体虚弱者、その他養護を必要とする被収容者については、55条の42の医療上の措置に準じた措置をとる。ここで押さえるべきは「その他の養護を必要とする被収容者」という開かれた文言だ。列挙された三類型に当てはまらなくても、養護の必要性さえ具体的に示せれば本条の射程に入る。つまり、この条文を知っている支援者と知らない支援者では、面会室で本人から聞き取る質問の中身が変わる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第55条の46は、被収容者の養護と出産に関する規定である。第1項は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他養護を必要とする被収容者について、入国者収容所長等が事情に応じ第55条の42の医療上の措置に準じた措置をとる旨を定める。第2項は、出産時にはやむを得ない場合を除き施設外の病院等へ入院させる旨を定める。
手順
- 1.面会時に体調と生活上の支障を具体的に聞き取る 「体調が悪い」で止めず、階段の昇降・食事量・睡眠・妊娠週数など、日常生活でどの動作に支障が出ているかを日付とともにメモする
- 2.日付入りの書面で養護措置を申し入れる 入管法55条の46第1項の「養護を必要とする事情」に当たる具体的事実を記載し、同条と55条の42を引用して、事情に応じた措置を書面で申し入れる。控えは本人と支援者の双方で保管する
- 3.医師の所見や診断書を確保する 収容前の受診歴、妊婦健診記録、診断書などを集め、養護の必要性を医学的に裏づける。外部医療機関の紹介状があれば早い段階で添付する
- 4.出産予定日が判明した段階で外部入院を照会する 臨月の直前ではなく、予定日が分かった時点で、第2項の原則が外部入院であることを示して入院先の調整状況を書面で照会する
- 5.対応が不十分なら弁護士・支援団体に繋ぐ 回答がない、または措置が不十分な場合は、入管実務に詳しい弁護士や支援団体に記録一式を渡し、仮放免の申請や国家賠償請求を含めた手段を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1入管 収容中 妊娠したらどうなる?
入管法55条の46第1項により、妊産婦は養護を必要とする被収容者として、事情に応じ医療上の措置に準じた措置の対象になります。出産時は原則として外部の病院等に入院します。
Q2入管施設で出産はできる?
条文上、施設内での出産は「やむを得ない場合」に限られる例外です。原則は施設外の病院・診療所・助産所への入院です(入管法55条の46第2項)。
Q3被収容者の養護措置とは
老人・妊産婦・身体虚弱者など養護を必要とする被収容者に対し、その事情に応じて、第55条の42の医療上の措置に準じてとられる措置のことです。
Q4入管 収容 高齢者 配慮 違法?
高齢の被収容者は第1項の養護対象に明記されています。必要な措置がとられなかった場合、対応の適否が国家賠償請求などで問われる可能性があります。
Q5入管の収容中に持病が悪化したら何ができる?
症状と日付を書面で施設側に申し入れ、控えを残します。「その他の養護を必要とする被収容者」に当たる事情として、医療上の措置とあわせて求めることができます。
Q6入管 収容 障害者 対象になる?
条文は「その他の養護を必要とする被収容者」という受け皿を設けているため、列挙された三類型に限りません。障害や持病も、養護の必要性を具体的に示せば対象になりえます。
Q7入管法55条の46いつから施行?
施行日や改正経緯は、e-Gov 法令検索の改正履歴で最新の情報を確認してください。本条は収容施設における被収容者の処遇に関する規定群の一つです。
Q8入管 収容 出産 費用は誰が払う?
本条は費用負担について定めていません。費用の扱いは関係規定や個別の運用によるため、支援団体や弁護士を通じて施設側に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収容されている人が妊娠したら、必ず外の病院で産めるんですか?
2項は「やむを得ない場合を除き」外部の病院・診療所・助産所に入院させるものとすると定めており、外部入院が原則である。ただし「やむを得ない場合」の判断は施設側が先に行う構造で、その線引きは実務上争われうる。実務のポイント:直前に持ち出すほど施設側が例外事由を組み立てやすくなる。出産予定日が判明した段階で書面照会を入れておくと、準備期間の不足を理由にされる余地が消える
Q2「養護を必要とする」って、具体的にどこまで入るんですか?
1項は老人、妊産婦、身体虚弱者を例示しつつ「その他の養護を必要とする被収容者」と受け皿を置いている。列挙された三類型に限定されず、事案ごとに必要性で判断される。実務のポイント:カテゴリに当てはまるかを議論するより、日常生活上どの動作に支障が出ているかを具体的に書き出すほうが通りやすい。抽象的な「体調が悪い」より「階段の昇降ができない」「食事の摂取量が半減した」のような記述が効く
Q3「ものとする」って書いてあるだけなら、結局やらなくてもいいのでは?
法令用語として「ものとする」は原則的な義務づけを示し、「努めるものとする」という努力義務とは水準が異なる。措置をとらなかった場合、施設側はその理由を説明する立場に置かれる。実務のポイント:条文の語尾の違いは、後に処遇の適否が争われたときの主張の組み立て方を左右する。書面で申し入れるときは条文の語尾まで引用すると、受け取る側の受け止め方が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「収容中の出産は施設内で行われる」と思い込んでいる人が多い。条文の建付けは逆で、外部の病院・診療所・助産所への入院が原則、施設内対応は「やむを得ない場合」という例外側に置かれている。原則と例外がどちら側にあるかを知っているだけで、施設側に説明責任を負わせる位置に立てる
- 本条が「妊産婦と高齢者のための条文」だと読むのは、問いの立て方が狭い。条文は「その他の養護を必要とする被収容者」という受け皿を用意しており、障害、持病による日常生活動作の困難、精神的な衰弱など、列挙外の事情も射程に入りうる。誰が対象かではなく、どんな事情を養護の必要性として立証するか、が本当の争点である
- 「ものとする」という文言を知っていても、その重みを軽く見ている人がいる。法令用語として「ものとする」は原則的な義務づけであり、「努めるものとする」(努力義務)とは水準が違う。この一語の差が、対応しなかった場合に施設側が説明を求められるかどうかを分ける
- 被収容者側から見れば「健康を守ってもらう権利」に見えるが、条文の構造から見れば「施設長がとるべき措置」として書かれている。この視点の落差が落とし穴になる。権利として請求する形ではなく、義務を果たさせるために事情を認識させる形で動かないと、実務上は前に進まない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 入管法55条の46:養護を必要とする被収容者への準用措置と出産時の外部入院 | 入管法55条の42:被収容者に対する医療上の措置の本体規定 |
| 対象者 | 老人・妊産婦・身体虚弱者その他養護を必要とする被収容者 | 医療上の措置を必要とする被収容者 |
| 措置の基準 | 養護を必要とする事情に応じ、55条の42に「準じた」措置 | 医療上の必要性に基づく措置そのもの |
| 特則 | 出産はやむを得ない場合を除き施設外の病院・診療所・助産所へ入院 | 出産に特化した定めはない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも外国人の暫予収容中の医療や特別な配慮は規則レベルで定められている。条文単位での対応関係は個別に確認が必要
韓国は保護(収容)中の外国人のうち、特別な保護が必要な者への処遇を法務部令で定めている
ドイツでは EU 帰還指令が脆弱な者の状況への配慮を求め、国内法で退去強制拘禁の執行を定めている
米国は法律ではなく ICE の収容基準で、妊娠中の被収容者への医療を定める。拘束力は施設契約を通じて及ぶ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 面会に行った知人が「最近ずっと立ちくらみがする、食事も喉を通らない」と言う。あなたは55条の42の医療措置だけを頭に置いて「診察を求めよう」と伝えるか、それとも本条1項の「身体虚弱者」「その他の養護を必要とする被収容者」を指して、診察に加えて居室環境・食事・処遇そのものの調整を求める申入れを書くか。求める中身が違えば、返ってくる対応も違う
- 仮放免が却下され、収容が続く中で妊娠が判明した。あと数週間で臨月。2項は原則として外部の病院等への入院を命じているが、「やむを得ない場合」という例外がある。何をもって「やむを得ない」とするのかは施設側の判断が先行する構造で、実務上その線引きは事案ごとに争われうる。臨月に入る前に、外部医療機関の受診歴と紹介状を作らせておくかどうかで、詰められる余地は変わる
- 職員側の立場で、高齢の被収容者から「階段の上り下りがつらい」と申出を受けた。単なる不満として処理するか、本条1項の養護事由として記録に残すか。記録の有無は、後に国家賠償請求や第三者委員会の調査が入ったときに、施設側の対応が適切だったかを判定する主要な材料になる
- 友人から「収容されている家族が出産予定なのだが、施設内で産むことになると言われた」と相談された。あなたは3分で答えられる。原則は外部入院であり、内部での対応は例外側だと
- もし、被収容者本人が日本語を十分に話せず、体調不良を訴える手段がなかったらどうなるか。養護の必要性が施設側に認識されなければ、条文は動き出さない。本条は施設長側に義務を課す条文であって、被収容者の側から自動的に発動する請求権ではない。この非対称性こそが、支援者が介在する意味を作っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 体調不良や養護の必要性が生じたら、口頭の訴えで終わらせず、日付を明記した書面で施設側に申し入れ、控えを支援者に渡す2. 妊娠が判明した場合は出産予定日を明示し、本条2項の外部入院が原則であることを踏まえて早期に照会する3. 対応がない、または不十分な場合は、55条の42の医療上の措置の要求と並行して主張を組む4. 入管行政と収容中の処遇に経験のある弁護士、および支援団体に早い段階で繋がる。医師の診断書があれば養護の必要性の立証力が大きく変わる
訴えられた側:1. 施設運営側としては、養護事由の申出を受けた時点で内容と日付を記録し、専門家の判断を仰いだ経緯を残す2. 2項の「やむを得ない場合」を援用するときは、その具体的事情を個別に記録する。一般的な運用上の理由だけでは説明として弱い3. 1項の措置は55条の42に準じた医療上の措置であり、医学的判断を伴う。医療職の関与記録を欠くと、後に対応の適切性を問われたときに反論材料がなくなる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。ただし処遇に関して国家賠償を求める場合、国家賠償法4条により民法の消滅時効が適用され、人の生命または身体を害する不法行為は損害および加害者を知った時から5年、行為時から20年(民法724条、724条の2)。出産に関する2項は、性質上、出産予定日から逆算した準備期間が事実上の期限として働く(最新の改正状況をご確認ください)
学説
法令用語の一般的理解:「ものとする」は原則的な義務づけを示し、「努めるものとする」の努力義務とは区別される。本条の各項は入国者収容所長等に原則的な措置義務を課す趣旨と読まれる
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