出入国管理及び難民認定法 第74条
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- 自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第74条は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第74条の条文原文は「自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第74条は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第74条の前の条は出入国管理及び難民認定法第73条の6です。
- 出入国管理及び難民認定法第74条の次の条は出入国管理及び難民認定法第74条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法74条は、自己の支配又は管理下にある集団密航者を本邦に入らせ又は上陸させた者を5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処し、営利目的なら拘禁刑と罰金を併科する。
Q · お金をもらわずに外国人のグループを日本に連れてきても罪になるの?
なる。無償でも5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
入管法74条1項は営利目的を要件としていません。自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に入らせ、又は上陸させれば、無償でも5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象です。営利目的が認定されると2項が適用され、1年以上10年以下の拘禁刑と1000万円以下の罰金が併科されます。偽りの書類で上陸許可を受けさせる空港ルートの団体も集団密航者に含まれます。
解説
「密航」という言葉から連想するのは、夜の海と小型船だろう。だが入管法74条が定義する「集団密航者」を読むと、もう一つの顔が現れる。偽造書類や虚偽の申請で入国審査官から上陸許可を受けて上陸する目的の集合した外国人も、条文上は集団密航者だ。空港の正規ゲートを通る団体でも成立する。あなたが問われるのは、その人たちが「自己の支配又は管理の下にある」と言える関係だったかどうか。金銭を受け取っていなくても1項は成立し、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。営利目的と認定されれば下限が一気に1年へ跳ね上がり、しかも拘禁刑と1000万円以下の罰金が併科される。「選択」ではなく「併科」である。さらに見落とされやすいのが既遂時期だ。「本邦に入らせ」た時点、つまり領海に入れた段階で1項は既遂に達する。上陸前に海上保安庁に見つかったから未遂だ、という読みは通らない。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第74条は集団密航の罪を定める規定であり、上陸の許可等を受けずに、又は偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人を、自己の支配又は管理の下で本邦に入らせ、又は上陸させる行為を処罰する。営利目的の加重類型と、上陸させる行為の未遂処罰を併せて置く。
よくある質問 AI による整理
Q1集団密航者とは何ですか?
上陸の許可を受けずに、又は偽りその他不正の手段で上陸の許可を受けて本邦に上陸する目的を持って集合した外国人をいいます(入管法74条1項)。
Q2集団密航の罪の刑罰はどのくらい?
基本は5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。営利目的なら1年以上10年以下の拘禁刑と1000万円以下の罰金が併科されます。
Q3集団密航の手配は未遂でも処罰される?
本邦に上陸させる行為に係る部分の未遂は処罰されます(74条3項)。本邦に入らせる行為の未遂は同条の処罰対象に含まれていません。
Q4偽造書類で外国人を入国させるのは集団密航?
偽りその他不正の手段で上陸許可を受けて上陸する目的の集合した外国人も集団密航者に含まれます。船を使わない空港ルートも対象です。
Q5密航の運び屋は日本人でも罰せられる?
罰せられます。74条の主体は国籍を問いません。報酬を受け取っていれば営利目的と認定され、2項の重い刑が科される可能性があります。
Q6集団密航の罪の時効は何年?
1項の罪は5年、2項の罪は7年です(刑事訴訟法250条2項)。犯人が国外にいる期間は時効の進行が停止します(同255条1項)。
Q7密航に使われた船の持ち主も罪になる?
用途を知って貸した場合は共犯(刑法60条等)となる可能性があります。事情を知らずに貸しただけなら故意がなく、本条の罪は成立しません。
Q8集団密航で執行猶予はつく?
営利目的の2項でも下限は1年のため、執行猶予の可能性自体は残ります。ただし罰金は必要的併科で、罰金を免れることはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1何人集まったら「集団」になるんですか?
条文に人数の基準はありません。74条1項は「集合した外国人」とだけ定めており、実務上は複数人で足りると理解されていますが、争点になるのは人数ではなく「自己の支配又は管理の下にある」と言える関係かどうかです。実務のポイント:捜査の焦点は運賃の受領、乗降の指示、連絡役の有無といった支配関係の証拠に集まります。人数を争っても量刑はほぼ動きませんが、支配関係を崩せれば構成要件そのものから外れる
Q2お金をもらってなければ、罪は軽くなりますよね?
1項は営利目的を要件としないため、無償でも5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です。軽くなるのは2項(1年以上10年以下の拘禁刑と1000万円以下の罰金の併科)が外れる分に限られます。実務のポイント:営利目的の認定では、実際に利益が出たかより「利益を得る意思」が見られます。燃料費や食費の実費を受け取っただけなら営利性を否定する余地があり、その立証は領収書と精算記録の有無で決まる
Q3人道目的で難民を助けた場合でも罪になりますか?
74条に人道目的の例外はありません。難民条約31条を受けた刑の免除規定(入管法70条の2)は、要件を満たす難民本人の罪に関するもので、運んだ側の74条の罪を消しません。実務のポイント:構成要件からは外れませんが、動機、利益の有無、運ばれた人の置かれた状況は起訴裁量と量刑に強く効きます。迫害の事実を示す資料と無償であったことの記録を早期に整えられるかで、起訴猶予の可能性が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「何人から集団になるのか」と多くの人は問う。だがその問いの立て方自体が的を外している。条文に人数の基準はなく、書かれているのは「集合した外国人」だけだ。捜査で焦点になるのは人数ではなく、その人たちが「自己の支配又は管理の下にある」と言える関係だったか。運賃を受け取り、乗降の指示を出し、連絡役を置いていれば、少人数でも支配管理下の集合と評価されうる。なお、人数要件の下限については実務上、解釈に幅がある
- 74条が重い条文であることは知られている。だが2項の重さの「質」まで把握している人は少ない。1項は「拘禁刑又は罰金」の選択刑だが、2項は「拘禁刑及び罰金」。営利目的が認定された瞬間、罰金だけで終わらせる道が条文上から消える。加えて下限が1年。執行猶予の可能性自体は残るが、量刑の出発点が全く違う場所へ移動する
- あなたから見れば「まだ上陸していない、船は沖にいる」。法律から見れば「本邦に入らせた」時点で1項は既遂だ。3項が未遂を罰すると定めているのは「本邦に上陸させる行為に係る部分」に限られ、「入らせる」部分の未遂は処罰対象から外れている。つまり領海への進入が決定的な分水嶺で、その内側に入れば既遂、外側で阻止されれば本条では問えない。この落差が、上陸前に引き返せば助かるという読みを潰す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される人 | 入管法74条:集団密航者を本邦に入らせ又は上陸させた者(手配・引率側) | 入管法70条:不法入国・不法上陸した外国人本人 入管法74条の2:集団密航者を本邦に向けて輸送した者等(輸送側) |
| 基本の法定刑 | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科 74条より軽い法定刑(最新の条文でご確認ください) |
| 営利目的の扱い | 1年以上10年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金を併科 | 営利目的による加重はない 営利目的の加重類型あり(併科) |
| 難民としての刑の免除 | 適用されない(運んだ側の罪は消えない) | 要件を満たせば70条の2で刑の免除あり 適用されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大陸地区人民の不法入境の手配を両岸条例で別途重く処罰し、営利目的の加重を置く。外国人一般は入出国及移民法で規律する二本立て構造
韓国も集団的な不法入国の斡旋を独立の罪として置き、営利目的の加重を設ける点で日本と類似する
ドイツは「Einschleusen(密入国幇助)」として処罰し、業としての・集団による密入国や死亡結果を伴う場合に重く加重する。EU の密入国幇助指令の枠組みの下にある
米国は不法入国外国人の持込み・輸送・隠匿を包括的に処罰し、商業的利益目的や人数に応じて刑を加重する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、海外の送り出し機関から「6人まとめて短期滞在で入れる、書類はこちらで用意する」と持ちかけられたとしたら? その書類に虚偽があり、あなたが受入れ側としてそれを知りながら手配していれば、「不正の手段により上陸の許可を受けて上陸する目的を有する集合した外国人」を本邦に入らせた者になりうる。船は一隻も使っていない
- 所有するプレジャーボートを知人に貸した。3日後、その船が夜間に複数の外国人を乗せて入港するところを摘発される。名義人のあなたへの事情聴取は、その翌朝に来る
- 母国で迫害を受けている親族を、自分の漁船で連れて帰った。無償で、動機は純粋に人道的だった。だが74条1項に営利目的は要件ではない。難民条約31条を受けた刑の免除(入管法70条の2)は入国した本人の罪に関するもので、運んだあなたの74条の罪を消してはくれない
- 友人が「船のアルバイトで、夜に人を運ぶだけで日当20万円」という話を持ちかけられた、とあなたに相談してきた。答えは一つしかない。日当20万円という金額そのものが営利目的の証拠になり、2項の下限は拘禁刑1年、罰金1000万円以下が必ず上乗せされる。日本人であっても同じだ
- 領海の外で待機していた船に、海上保安庁の巡視船が接近してくる。あと数時間で潮目が変わり、船は流されて領海線に入る。1メートル外か内かで、この事案が不可罰の段階にとどまるか既遂になるかが割れる
取るべき行動
被害を受けた側:運ばれた側であれば、あなたは74条の主体ではなく不法入国・不法上陸の罪(入管法70条)の対象になる。要件を満たせば難民としての刑の免除(同70条の2)や在留特別許可の余地があり、人身取引の被害者と認定されれば退去強制手続の中で保護の枠組みが動く。入管に自ら説明する前に、弁護士会や難民支援団体に接触し、渡航経路・支払った金額・仲介者の連絡先を時系列で書き出す。搾取の記録が、あなたの立場を共犯から被害者へ動かす材料になる
訴えられた側:1. 取調べ前に弁護人を選任し、争点を「自己の支配又は管理の下にあったか」「営利の目的があったか」の二点に絞って精査する2. 受領した金銭があるなら、燃料費・食費の実費精算と利益の区別を帳簿と領収書で立てる3. 船や車を貸しただけなら、貸与時点で何に使うと聞いていたかを示すメッセージ記録を確保する4. 共犯者の供述が先行すると構図が固まるため、事実関係の整理は初期段階で完了させる。2項が適用されると罰金は必要的併科で、罰金刑だけで終わる道は条文上存在しない
時効(請求できる期限):公訴時効は、1項の罪(長期5年の拘禁刑)が5年、2項の罪(長期10年の拘禁刑)が7年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)で、上陸させた日が基準になる。犯人が国外にいる期間は時効の進行が停止する(同255条1項)ため、海外に出ていた期間は年数に算入されない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な理解:「本邦に入らせ」とは、集団密航者を日本の領海・領空内に入らせることをいい、領海に入った時点で既遂となる。未遂処罰(3項)は「上陸させる行為」に係る部分に限られるため、領海進入前に阻止された場合は本条の未遂としては問えない
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年) 集団密航の組織化・産業化を受けた改正。集団密航者を本邦に入らせ又は上陸させる行為を独立の罪として整備し、営利目的の加重類型と拘禁刑・罰金の併科を設けた。併せて輸送・収受等に関する罰則も整備された
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴う整備により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。刑期の枠自体は変わらないが、処遇の設計が改善更生重視へ転換した
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:集団密航の組織化・産業化を受け、集団密航者を本邦に入らせ又は上陸させる行為を独立の罪として新設。営利目的の加重類型と輸送・収受等の関連罰則も整備した
- 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた。刑期の枠は変更なし
- 出入国管理及び難民認定法 第70条運ばれた外国人側の不法入国・不法上陸罪
- 出入国管理及び難民認定法 第70条の2難民本人に対する刑の免除、運送者には及ばない
- 出入国管理及び難民認定法 第74条の2集団密航者を輸送する行為の処罰(現行条番号を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第74条の3集団密航者の収受・輸送等の処罰(現行条番号を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第74条の4不法入国者等の蔵匿・隠避の処罰(現行条番号を要確認)
- 刑法 第60条船舶提供者等の共同正犯処罰の根拠
- 刑事訴訟法 第250条法定刑に応じた公訴時効期間の決定
- 刑法 第226条の2人身売買罪との併存・競合の可能性
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