出入国管理及び難民認定法 第74条の4
- 第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
- 2.営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第74条の4は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第74条の4の条文原文は「第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第74条の4は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第74条の4の前の条は出入国管理及び難民認定法第74条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第74条の4の次の条は出入国管理及び難民認定法第74条の5です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/74_4