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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第74条の5

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前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第74条の5は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第74条の5の条文原文は「前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第74条の5は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第74条の5の前の条は出入国管理及び難民認定法第74条の4です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第74条の5の次の条は出入国管理及び難民認定法第74条の6です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第74条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/74_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法74条の5は、集団密航者の収受・輸送・蔵匿等(74条の4)を犯す目的で予備をした者を、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する規定である。

Q · 密航者を運ぶ準備をしただけで、実際に運んでいなくても犯罪になるの?

目的をもって準備すれば、それだけで処罰対象になります

入管法74条の5は、74条の4第1項又は第2項の罪(集団密航者の収受・輸送・蔵匿・隠避等)を犯す目的で予備をした者を、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処します。実行の着手は要件ではありません。ただし目的犯なので、事情を知らずに車や部屋を提供しただけでは成立しません。目的の有無は、報酬額・決済方法・身元確認の有無などの客観的状況から推認されます。

解説

「まだ何も実行していないのに、犯罪になる」。この感覚が理解できないうちは、入管法第74条の5の射程に無自覚なまま立っている。前条(74条の4、集団密航者の収受・輸送・蔵匿等)の罪を犯す目的で「予備」をした段階、つまり準備行動だけで、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される。日本の刑法典で予備罪が置かれているのは殺人、強盗、放火、通貨偽造など、ごく限られた重大犯罪だけである。密航者の輸送・蔵匿の準備行為が、その列に並んでいるという事実そのものが、この条文の性格を語っている。あなたが知っておくべきは、予備の中身が「船をチャーターした」「隠れ家用のアパートを借りた」「偽造在留カードを手配した」といった、それ単体では合法にも見える行為だという点だ。目的が認定されれば、契約書一枚、LINE のやり取り一本が構成要件該当行為の証拠になる。運送業、不動産賃貸、人材紹介の現場で、依頼内容を確認せずに受けた仕事が、後から目的の共有を疑われる構造がここにある。

法的な位置づけ

集団密航予備罪は、出入国管理及び難民認定法74条の5が定める犯罪であり、同法74条の4第1項又は第2項の罪、すなわち集団密航者の収受・輸送・蔵匿・隠避等を犯す目的で、その実行に向けた準備行為をした者を処罰する。実行の着手を要しない目的犯であり、法定刑は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理

Q1集団密航予備罪とは何ですか?

入管法74条の5が定める罪で、集団密航者の収受・輸送・蔵匿・隠避等を犯す目的で準備行為をした者を、実行前の段階で処罰するものです。

Q2入管法74条の5の罰則はどのくらいですか?

2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。拘禁刑は2025年6月施行の刑法改正で懲役・禁錮が一本化されたものです。

Q3密航の手助けは何罪になりますか?

行為の段階と態様によって、入管法74条(集団密航者の不法入国)、74条の4(収受・輸送・蔵匿等)、74条の6(不法入国の容易化)、本条(予備)などに分かれます。

Q4予備と陰謀・計画はどう違いますか?

予備は、実行に向けた外形的な準備行為が必要です。頭の中の計画や単なる相談だけでは通常予備にはならず、手配や物の準備で具体化した時点が境界になります。

Q5集団密航予備罪の時効は何年ですか?

法定刑が2年以下の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から起算します。

Q6外国人をかくまう支援活動は違法になりますか?

集団密航者の蔵匿・隠避は74条の4の対象で、それを目的とした準備は本条に触れえます。人道的動機があっても目的は否定されず、量刑事情にとどまります。

Q7入管法違反の予備罪で逮捕されることはありますか?

あり得ます。法定刑に拘禁刑が含まれるため、逮捕・勾留の対象になります。目的の有無が争点になるので、早期に弁護人を選任することが重要です。

Q8予備罪で罰金刑になることもありますか?

法定刑は拘禁刑と罰金刑の選択刑なので、100万円以下の罰金となる可能性もあります。関与の程度や前科などの事情で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実際に誰も運んでないのに、準備しただけで捕まるってことですか?

そのとおりである。本条は74条の4の罪の予備を独立に処罰するもので、実行着手は要件ではない。船の手配、隠れ家の確保、偽造文書の準備などが、前条の罪を犯す目的の下で行われれば成立しうる。実務のポイント:実務では「予備」と「単なる計画・謀議」の線引きが最大の争点になる。頭の中の相談や下見だけでは通常予備に至らず、外形的に準備が具体化した時点が分水嶺。どこで線が引かれるかは事案ごとの評価であり、実務上も解釈が分かれる領域である

Q2知らずに車や部屋を貸しただけでも罪になりますか?

ならない。本条は「前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で」という目的犯であり、目的がなければ成立しない。ただし目的は自白ではなく客観的状況から推認される。実務のポイント:捜査側が目的の推認に使う典型が、相場を大きく超える報酬、現金決済、深夜の時間指定、身元確認の不自然な省略の四点セット。このうち二つ以上が重なる依頼は、受ける前に利用目的の確認記録を残しておくのが実務上の自衛線になる

Q3自首したら本当に軽くなるんですか?

捜査機関に発覚する前に自ら申告すれば、刑法42条1項の自首として刑の任意的減軽が受けられる可能性がある。必要的減軽ではないので、必ず軽くなる保証はない。実務のポイント:自首の成否は「捜査機関が犯罪事実と犯人を知る前」という時点で決まる。すでに関係者に照会が入っている段階では自首が認められないことが多く、照会の封筒が届いてから相談しても手遅れになりうる。迷っている時間そのものが選択肢を削っている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「予備罪は未遂より軽い準備段階の話だから、たいしたことはない」という理解は、深刻度を取り違えている。予備罪が設けられていること自体が、立法者がこの類型を殺人・放火と同格の危険性で評価した証である。しかも予備は実行着手前なので中止未遂による必要的減免(刑法43条ただし書)の適用が直接には及ばず、実務上も自首(刑法42条)以外に減軽の足場を作りにくい
  • 「自分は運んでいない、場所を貸しただけ」という切り分けは、問いの立て方自体がずれている。74条の4が処罰する行為には輸送だけでなく蔵匿・隠避も含まれ、その予備が本条である。争われるのは行為の種類ではなく、前条の罪を犯す目的が自分にあったかどうかの一点に収束する
  • あなたから見れば「よくある仕事の依頼を一つ受けただけ」だが、捜査機関から見れば「目的を推認させる客観的状況の集積」である。身元確認の省略、現金決済、深夜の時間指定、通常より高額な報酬、これらが一つずつ積み上がって目的の推認材料になる。この落差を知らないまま普段どおりの受注処理を続けることが、最大のリスクになる
比較の観点この条文ほかの条文
処罰する段階入管法74条の5:実行着手前の予備行為入管法74条の4:集団密航者の収受・輸送・蔵匿・隠避の実行
入管法74条の6:営利目的で不法入国等の実行を容易にする行為
主観的要件前条1項又は2項の罪を犯す目的(目的犯)故意(2項は営利目的で加重)
営利の目的
法定刑の位置づけ2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金本条より重い(実行段階の処罰)
本条より重い(幇助的行為の独立処罰)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第73條・第74條

台湾は非法運送や人を不法に入出国させる行為を処罰するが、日本の本条のように収受・蔵匿の予備だけを独立の罪とする構造とは異なる

韓国
출입국관리법 제93조의2・제99조

韓国も集団不法入国の斡旋等を重く処罰し、予備・陰謀を処罰する規定を置く点で日本と近い

ドイツ
AufenthG § 96

ドイツは外国人の不法入国幇助(Einschleusen)を独立に処罰し、営利性や集団性で加重する

アメリカ
8 U.S.C. § 1324

米国は外国人の搬入・輸送・隠匿を処罰し、共謀(conspiracy)も処罰対象とするため、実行前の段階で刑事責任が生じうる点で機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 小型船舶のチャーター業を営んでいて、「夜間に沖合まで人を運びたい、人数は十数名、名簿は不要」という依頼を受けた。船の手配と燃料の準備をした時点で出航していなくても、目的が認定されれば予備罪が成立しうる。「まだ誰も運んでいない」は防御にならない
  • 不動産仲介で、身元確認を省略したまま短期の一棟貸しを仲介した。後に集団密航者の蔵匿場所として使われていたと判明。あなたが目的を知りながら物件を用意していたなら予備、知らなかったなら不成立。この境界線上に立たされたとき、契約時の本人確認記録の有無が生死を分ける
  • もし、知人から「詳しくは聞かないでほしいが、数日だけ十数人が寝られる場所と車が要る」と相談され、レンタカーの手配だけ引き受けたとしたら? 手配した時点で実行はゼロ。それでも捜査機関は、その手配を予備行為として構成する道を持っている
  • あなたの会社に警察から任意の照会が来た。対象は3か月前の輸送契約1件。契約書の控えと担当者のメッセージ履歴の提出を求められている。回答期限まであと5日。社内で誰が何を知っていたかを整理するか、まず弁護士に相談するか、この5日の使い方で立場が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:本条は国家的法益(出入国管理秩序)に対する罪で、個人の被害者を想定していない。自分の名義・車両・物件が知らないうちに密航関連の準備に使われたと気付いた場合は、1. 名義冒用や無断使用の証拠(契約書、鍵の受渡記録、通信履歴)を即時保全2. 警察または地方出入国在留管理局に自ら申告し、事情を説明する立場を先に確保3. 民事では709条による損害賠償請求を検討。後から呼ばれるより、先に説明する側に回る方が圧倒的に有利

訴えられた側:1. 取調べ前に必ず弁護人を確保、当番弁護士制度は初回無料2. 争点は「前条の罪を犯す目的」の一点に絞られるので、目的を知らなかったことを示す客観資料(通常の業務手順どおりの見積書、身元確認記録、通常相場の報酬額)を時系列で整理3. 実行に着手していない事実自体は構成要件を否定しないが、量刑では有利に働く4. まだ捜査機関に端緒がない段階なら、自首(刑法42条)による任意的減軽を弁護人と検討する

時効(請求できる期限):本条の法定刑は2年以下の拘禁刑であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。予備行為が継続的に行われた場合、最後の準備行為の時点から起算されると解される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:予備とは基本犯の実行を目的とした準備行為で、実行を容易にする客観的危険性を有するものをいう。単なる謀議や内心の計画は含まれない。本条では74条の4第1項又は第2項の罪を犯す目的の立証が中心的争点となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により、懲役・禁錮が拘禁刑に一本化。本条の法定刑も「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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