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財政融資資金預託金取扱規則 第2条(預託金の担当者等)

  1. 財政融資資金に預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第一号から第三号までに掲げる担当者については、照合のための印鑑を届出させなければならない。
  2. 一政府の特別会計の積立金及び余裕金並びに資金に属する資金については、当該特別会計又は資金の所管大臣又はその委任を受けた者
  3. 二削除
  4. 三国庫余裕金については、財務省理財局長
  5. 四地方公共団体に係るものは、地方公共団体の長又はその委任を受けた者
  6. 五法人に係るものは、当該法人の理事者又はその委任を受けた者
  7. 2.預託金の払戻しを行う財務省理財局長は、日本銀行本店に取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。

この条文の基本情報

預託金の担当者等とは何ですか?

定義預託金の担当者等とは、財政融資資金預託金取扱規則第2条に定められた規定で、「財政融資資金に預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政融資資金預託金取扱規則第2条(預託金の担当者等)は、日本の財政融資資金預託金取扱規則に含まれる条文です。
  2. 財政融資資金預託金取扱規則第2条の条文原文は「財政融資資金に預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知さ…」で始まります。
  3. 財政融資資金預託金取扱規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 財政融資資金預託金取扱規則の公布日は昭和26年4月9日です。
  5. 財政融資資金預託金取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政融資資金預託金取扱規則第2条の前の条は財政融資資金預託金取扱規則第1条の2です。
  7. 財政融資資金預託金取扱規則第2条の次の条は財政融資資金預託金取扱規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040029
  • 本サイト収録財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000040029/2

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