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道路運送法施行規則 第2条(事件の管轄)

  1. この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条から第五条までの規定により権限を有する行政庁(以下「権限行政庁」という。)に提出するものとする。
  2. 2.前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長であるときは、その書類は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

この条文の基本情報

事件の管轄とは何ですか?

定義事件の管轄とは、道路運送法施行規則第2条に定められた規定で、「この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法施行規則第2条(事件の管轄)は、日本の道路運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路運送法施行規則第2条の条文原文は「この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条か…」で始まります。
  3. 道路運送法施行規則第2条は第一章 通則に置かれています。
  4. 道路運送法施行規則の公布日は昭和26年8月18日です。
  5. 道路運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法施行規則第2条の前の条は道路運送法施行規則第1条です。
  7. 道路運送法施行規則第2条の次の条は道路運送法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800075
  • 本サイト収録道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800075/2

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