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道路運送法施行規則 第3条(書類の経由)

  1. この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。
  2. 2.運輸監理部長又は運輸支局長は、この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達しなければならない。

この条文の基本情報

書類の経由とは何ですか?

定義書類の経由とは、道路運送法施行規則第3条に定められた規定で、「この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法施行規則第3条(書類の経由)は、日本の道路運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路運送法施行規則第3条の条文原文は「この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出す…」で始まります。
  3. 道路運送法施行規則第3条は第一章 通則に置かれています。
  4. 道路運送法施行規則の公布日は昭和26年8月18日です。
  5. 道路運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送法施行規則第3条の前の条は道路運送法施行規則第2条です。
  7. 道路運送法施行規則第3条の次の条は道路運送法施行規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800075
  • 本サイト収録道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800075/3

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