船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第116条(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)
- 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項
- 二第百十四条各号に規定する登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの
- 三登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 四登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項
- 五教科書の名称、著者及び発行者
- 六登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 七登録小型船舶教習所管理者の氏名及び経歴
- 八登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 九登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項
- 十不正な受講者の処分に関する事項
この条文の基本情報
登録小型船舶教習事務規程の記載事項とは何ですか?
定義登録小型船舶教習事務規程の記載事項とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第116条に定められた規定で、「法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第116条(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第116条の条文原文は「法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第116条は第五節に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第116条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第115条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第116条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第117条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/116