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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第136条(危険な操縦の方法)

  1. 法第二十三条の四十第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  2. 一遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法
  3. 二遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法

この条文の基本情報

危険な操縦の方法とは何ですか?

定義危険な操縦の方法とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第136条に定められた規定で、「法第二十三条の四十第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第136条(危険な操縦の方法)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第136条の条文原文は「法第二十三条の四十第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第136条は第八章に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の公布日は昭和26年10月15日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第136条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第135条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第136条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800091
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800091/136

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